マンション管理士の三島です。今回は本日公表されました、関東地区のマンション大規模修繕工事談合について、投稿します。
2026年9月28日、公正取引委員会は、関東1都6県のマンション171件で行われた大規模修繕工事において、 設計コンサル2社(リノシスコーポレーション・翔設計)と施工会社40社による談合行為を認定し、 排除措置命令および総額16億3788万円の課徴金納付命令を公表しました。
マンション管理組合がもっとも信頼すべき「設計コンサル」が、施工会社と癒着し、 受注予定者を事前に決め、見積価格まで調整していたという極めて重大な内容です。
マンション管理士として、この問題は「特定の会社が悪い」という話に留まりません。 管理組合の意思決定構造そのものが狙われた事件であり、全国の管理組合が他人事ではないと強く感じます。
- 今回の排除措置命令のポイント
- 171件の修繕工事で受注予定者を事前に決定
施工会社同士が競争するはずの見積り合わせが、形だけの儀式になっていた。
- 設計コンサルが「設計予算」や他社見積りを施工会社へ漏洩
管理組合が非公開とするべき情報が、受注予定業者に筒抜け。
- 受注した施工会社は設計コンサルへ「情報料(手数料)」を支払う構造
工事金額の一定割合を設計コンサルへ支払う仕組みが確認され、 これが「癒着のインセンティブ」になっていた。
- 住民負担が増加する構造
談合により工事費がつり上げられたかは不明とされるものの、 競争が働かない以上、適正価格が担保されないという点が最大の問題。
- マンション管理士として感じる「本質的な問題」
今回の事件は、単なる談合ではありません。 マンション管理士として、以下の3つの構造的問題が浮き彫りになったと考えます。
① 設計コンサルへの過度な依存
管理組合は専門性が不足しているため、設計コンサルに依存しがちです。 その「弱点」を突かれた形です。
② 発注プロセスの不透明さ
特命発注や形式的な相見積りは、談合の温床になります。 今回の事件はその典型例です。
③ 管理組合のチェック機能の弱さ
管理会社任せ、委員会任せの運営では、 不正を見抜くことは困難です。
- 管理組合が今すぐ見直すべきポイント
ここからは、マンション管理士としての実務的な提案です。
- 発注方式の透明化
- プロポーザル方式の導入
- 評価基準の明文化
- 選定過程の記録化
- 設計コンサルの選定基準の見直し
- 手数料の有無を必ず確認
- 過去の行政処分歴のチェック
- 業務範囲と責任の明確化
- 見積りの妥当性チェック
- 数量・単価の相場比較
- 不要工事の排除
- 他社見積りとの整合性確認
- 修繕委員会の強化
- 委員会の役割分担
- 外部専門家の併用
- 住民説明の強化
- マンション管理士が提供できる支援
マンション管理士は、今回のような問題を防ぐために、 管理組合の「第三者チェック機能」として大きな役割を果たせます。
- 発注方式の設計
公平なルールを管理組合とともに作ることができます。
- 見積書の妥当性評価
談合の有無以前に「適正価格かどうか」を判断できます。
- 委員会運営のサポート
議事録作成、住民説明資料の作成など、透明性を高める支援が可能です。
- 管理会社との役割整理
丸投げ構造を防ぎ、健全なチェック体制を構築します。
- 最後に:今回の事件は「全国の管理組合への警鐘」
今回の排除措置命令は、関東地区の問題ですが、 同じ構造は全国どこでも起こり得ます。
大規模修繕工事は、マンションにとって最大の支出。 その意思決定が歪められれば、住民の資産価値に直結します。
管理組合は「自分たちのマンションは大丈夫か?」を点検し、 必要に応じて外部専門家を活用することが重要です。
マンション管理士は、管理組合の立場に立ち、 透明性の高い大規模修繕を実現するためのパートナーとして力を発揮できます。
※詳細は、公正取引委員会のホームページで確認できます。
mishima
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