シリーズ:マンション管理士の視点で読み解く②

防災対策

マンション管理士の三島です。今回は前回に引き続き『マンション管理士の目線で読み解く』と題して、8月13日、14日に千葉県内で発生した記録的な大雨“令和8年8月千葉豪雨”にフォーカスしてマンション管理士の目線で投稿します。 結論から申しますと、「千葉豪雨は“遠い地域の災害”ではなく、全国のマンション管理に共通する“明日の自分ごと”である」——これがマンション管理士として最も強く伝えたいポイントです。…

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シリーズ:マンション管理士の視点で読み解く①

談合~東海地方~①

マンション管理士の三島です。今回より『マンション管理士の視点で読み解く』と題して、マンション管理に重要な事柄(新聞記事等)をシリーズ化していきます。気になる情報があればマンション管理士の目線で投稿したいと思っております。 第一弾は マンション大規模修繕工事談合事件~東海地方3県~からこれからの大規模修繕工事を考えるです。 2026年7月28日、公正取引委員会は愛知・岐阜・三重の東海3県で、施工会社…

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長期修繕計画③

長期修繕計画③

マンション管理士の三島です。今回は前回に引き続いて「長期修繕計画」をお届けします。 長期修繕計画③ 修繕積立金の適正化と「再生時代」の資金計画 ― 4月1日改正法で“積立金の役割”が根本から変わった 修繕積立金は「修繕のため」だけではなくなった 2026年4月1日の法改正で、マンションの意思決定は大きく変わりました。 特に、建替え・一棟リノベーション・敷地売却といった“再生”が多数決で可能になった…

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「マンション 狙われる修繕積立金」を読んで

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マンション管理士の三島です。今回は、山岡淳一郎著『マンション 狙われる修繕積立金』を読んでです。 マンション管理士が読む 『マンション 狙われる修繕積立金』――いま、管理組合が直視すべき現実 マンションの修繕積立金は、住民が長年積み上げてきた「未来の安心」そのものです。しかし近年、その大切な資金が外部から“狙われる”事例が全国で増えています。 山岡淳一郎氏の著書『マンション 狙われる修繕積立金』は…

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今回の大規模修繕工事「排除命令処分案」についてマンション管理士ができること

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マンション管理士の三島です。今回は大規模修繕工事「排除命令処分案」についてマンション管理士ができることです。   近年、国土交通省や公正取引委員会による「大規模修繕工事に関する排除命令」や「談合認定」等の処分を出す方針を固めたとの発表が相次いでいます。 管理組合にとっては、自分たちのマンションでも同じことが起きていないか、不安を感じるニュースです。 しかし、こうした問題が表面化した今こそ…

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大規模修繕工事で見落とされがちな「シーリング工事」の本当の重要性

シーリング工事

マンション管理士の三島です。今回は、大規模修繕工事で見落とされがちな「シーリング工事」の本当の重要性をお届けします。   マンションの大規模修繕工事と聞くと、多くの方が「外壁塗装」や「防水工事」を思い浮かべます。 しかし、実は建物の寿命を左右するほど重要なのに、住民の方からは意外と注目されにくい工事があります。 それが シーリング工事 です。 外壁の目地やサッシ周りに充填されている、ゴム…

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マンション大規模修繕工事における「修繕委員」の役割とは

修繕委員

マンション管理士の三島です。今回は「マンション大規模修繕工事における『修繕委員』の役割とは」です。   — 成功する工事のカギは“委員会の力”にある — マンションの大規模修繕工事は、建物の寿命を延ばし、住み続けられる環境を守るための重要なプロジェクトです。 しかし、工事の規模が大きく、専門性も高いため、理事会だけで全てを判断するのは現実的ではありません。 そこで重要な役割を担うのが、「…

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大雨対策!仙台市の補助金制度で早めの止水板設置を

止水板を検討する役員

マンション管理士の三島です。今回は「大雨対策!仙台市の補助金制度で早めの止水板設置を」です。 ■ 仙台で「いま」止水板が必要な理由 仙台市は、広瀬川・名取川・七北田川など大きな河川が多く、 さらに平野部の低地にマンションが集中しています。 ここ数年は、 2022年の記録的短時間大雨 2023年の七北田川流域の冠水 2024年のゲリラ豪雨での道路冠水 など、“仙台は大雨に強い”という昔の常識が通用し…

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マンション管理士事務所の名称が変わりました!!

名称変更

  明和マンション管理士事務所は「仙台マンション管理士事務所」へ いつもお世話になっております。マンション管理士の三島です。 このたび 明和マンション管理士事務所は、2026年5月7日より「仙台マンション管理士事務所」へ名称変更いたしました。 名称は変わりますが、これまでと同じく、 仙台・宮城のマンション管理組合の皆さまに寄り添い、現場に強い専門家として支える姿勢は一切変わりません。 ■…

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マンションADRについて

マンション管理ADR

マンション管理士の三島です。今回は「マンションADR」について解説します。   マンションADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判にせず“話し合いで早期に解決できる”仕組みで、騒音・ペット・漏水・理事会トラブルなど幅広い問題に使える制度です。費用が比較的安く、非公開で進められる点が大きな特徴です。 マンションADRとは マンションで起こるトラブルを、裁判ではなく第三者(調停人)を交えた話し合…

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