設計監理方式か責任施工方式か? 2022.02.22

0309kasetu (7)

意外と知られていませんが、建築基準法上、大規模修繕工事という定義はありません。一般的には「大規模の修繕⇒修繕する建築物の部分のうち、主要構造物(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、過半(1/2超)にわたり修繕することをいいます。」があり、この修繕工事の場合建築確認申請が必要となります。 10年~15年に一度足場を設置し外壁の補修・塗装を施しその時に防水・鉄部塗装等も同時に施工し大掛かりな…

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